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<注意> 以下に概要を記した航空局通達は、平成18年2月13日に改訂されました

超軽量動力機又はジャイロプレーンに関する試験飛行等の許可について
平成14年3月22日制定 (国空機第1231号) 整理番号No.1-007
 
1頁〜5頁 及び 40頁 「表紙」 「目次」 「第1章 総則」」 及び 「付録1 飛行許可までの流れ」  
[Sep. 24, 2004]


                               整理番号No.1-007

 超軽量動力機又はジャイロプレーンに関する試験飛行等の許可について


           平成14年3月22日 制定 (国空機第1231号)

                 平成14年3月22日 
           国土交通省 航空局 技術部 航空機安全課       

                   1-007(1)
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                   目 次

第1章 総 則
 1−1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 1−2 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 1−3 定 義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 1−4 超軽量動力機の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4〜5

第2章 超軽量動力機等の型式認定
 2−1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
 2−2 型式認定の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
 2−3 一般方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
 2−4 型式認定の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
 2−5 型式認定の申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
 2−6 申請書及び必要書類の提出先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
 2−7 審 査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
 2−8 仕様書等の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
 2−9 型式認定の取り消し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

第3章 超軽量動力機等の登録
 3−1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 3−2 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
 3−3 登録の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 3−4 登録申請の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
 3−5 新規登録の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
 3−6 変更登録に係わる届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
 3−7 新規登録に係る申請書等又は登録変更に係る届出書等の提出先・・・・・・10
 3−8 識別記号通知書等の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
 3−9 識別記号の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
 3−10 経過措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

第4章 安全管理者
 4−1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 4−2 安全管理者の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 4−3 地方航空局長が安全管理者の業務の遂行に関し適切な能力を有すると
    確認できる者の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 4−4 安全管理者の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 4−5 安全管理者の資格要件の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 4−6 講習について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
 4−7 経過措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

第5章 飛行許可に係る手続き
 5−1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 5−2 飛行の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 5−3 申請の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 5−4 申請時に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 5−5 申請書等の提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 5−6 審 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
 5−7 許可書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
 5−8 許可条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
 5−9 一般方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
 5−10 許可期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・17
 5−11 許可の敢り消し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 5−12 超軽量動力機等の安全上の注意事項・・・・・・・ ・・・・・・・・17〜20

第6章 附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・21

 様式1     :超軽量動力機等機体登録申請書・識別記号通知書・・・・・・・22
 様式2     :超軽量動力機等変更登録届出書・変更登録受理書・・・・・・・23
 様式3-1    :型式認定申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
 様式3-2    :型式認定申請書 別紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
 様式4     :超軽量動力機等型式認定必要書類リスト・・・・・・・・・26〜27
 様式5-1〜5-3:超軽量動力機等型式仕様書・・・・・・・・・・・・・・・28〜30
 様式5-4〜5-5:装着オプション装備品 ・・・・・・・・・・・・・.・・・31〜32
 様式6     :超軽量動力機等仮型式仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・33
 様式7     :安全管理者資格要件確認書・・・・・・・・・・・・・・:::34
 様式8     :安全管理者同等能力確認書 (新規確認中請者用) ・・・・・・・35
 様式9     :安全管理者同等能カ確認書 (既確認者用) ・・・・・・・・・・36
 様式10    :試験飛行等 (新規、更新、変更) 許可申請書・・・・・・・・・37
 様式11    :超軽量動力機等機体確認書・・・・・・・・・・・・・・・38〜39

 付録1:  飛行許可までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
 付録2:  飛行許可申請に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・41〜43
 付録3:  空域拡大に関する要件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44〜46
 付録4:  重量・重心位置及び主翼面積の計測方法について・・・・・・・・47〜55


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                  第1章 総 則

1−1 目 的
    本サーキュラーは、超軽量動力機又はジャイロプレーン(以下「超軽量動力機等」という。)
   に対する型式認定から航空法第11条第1項ただし書の規定による飛行の許可までの一般方針
   を定めることを目的とする。(付録1参照)

1−2 適 用
    本サーキュラーは、第1−4項に規定される要件を満足する超軽量動力機等について、その特
   殊性から航空法第10条第項に規定される基準への適合性の証明が困難なものでありかつ、
   その機体構造、各系統及び性能等が、スポーツ、レクレーション等を目的とした飛行に適して
   いるもののみに適用する。従って、その趣旨にそぐわない貨客の輸送、薬剤散布等を目的とし
   た飛行は許可されない。
    なお、自作航空機であっても第1−4項に規定される要件を満足するものにあっては、本サー
   キュラーを適用する。第1−4項に規定される要件を満足しない超軽量動力機等にあっては、サ
   ーキュラーNo.1-006「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」を適用する。

1−3 定 義
 1−3−1 本サーキュラーにおいて、「超軽量動力機」とは、操縦者が着座姿勢で飛行を行いうる
      着陸(水)装置及び動力装置を装備した簡易構造の飛行機をいう。
      注) 通称、ウルトラライト機、マイクロライト機及びパラシュートブレーン等といわれる
       ものは、この超軽量動力機の範疇に入る。
 1−3−2 本サーキュラーにおいて、「ジャイロプレーン」とは、飛行中は主として空気力の作用
      によって回転する1個以上の回転翼により揚力を得、推進力はプロペラによって得る回転
      翼航空機をいう。
 1−3−3 本サーキュラーにおいて、「型式認定」とは、第2章の規定に基づき超軽量動力機等の
      型式の仕様について行う認定をいう。
 1−3−4 本サーキュラーにおいて、「仮型式認定」とは、第2章に規定される型式認定に先立ち、
      機体の仕様の確定及び第1−4項に掲げられた要件を満足することを確認するための飛行
      試験等を行うために仮に行う認定をいう。
 1−3−5 本サーキュラーにおいて、「安全管理者」とは、第4章に規定する安全管理者の業務を
      行える者をいう。

1−4 超軽量動力機等の要件
    本サーキュラーにより飛行を許可できる超軽量動力機等の要件は次のとおりとする。
 1−4−1 超軽量動力機の要件
   (1) 単座又は複座であること。
   (2) 自重は、単座のものは180Kg(387lbs)以下、複座のものは225Kg(496lbs)以下であ
      ること。

       ただし、自重の算定については、次のものを除外してもよい。
     a. 非常用パラシュートは、11Kg(24lbs)まで及び非常用フロート。
     b. フロートは28Kg(60lbs)までとする。
      (注)「自重」とは、搭乗者の重量、燃料の重量及び上記a及びbに掲げるものの重量を
        除き、使用する装備品等を全て取り付けた状態の航空機の重量をいう。また、「非
        常用フロート」とは、通常の運航で使用するものではなく非常の際に使用するもの
        をいう。ここで、フロートの28Kg(60lbs)までの許容は、水面での離着水のみを
        目的とした水上機のみに適用されるものであり、水陸両用機の場合は当該許容は適
        用しない。
   (3) 翼面積は10m
2(108ft2)以上であること。
   (4) パワ・オフ失速速度は、65Km/h(35ノット)以下であること。
   (5) 最大水平速度は、185Km/h(100ノット)以下であること。
   (6) 推進力はプロペラによって得るものであること。
   (7) 車輪、そり、フロート等の着陸装置又は着水装置を装備したものであること。
   (8) 燃料タンク容量は、30g(8USgal)以下であること。
   (9) 対気速度を計測できる機器及び高度を計測できる機器を装備したものであること。

 1−4−2 ジャイロプレーンの要件
   (1) 単座又は複座であること。
   (2) 自重は、単座のものは180Kg(397lbs)以下、複座のものは225Kg(496lbs)以下で
      あること。

       ただし、自重の算定については、次のものを除外してもよい。
     a. 非常用パラシュートは、11Kg(241bs)まで及び非常用フロート。
     b. フロートは28Kg(60lbs)までとする。
      (注)「自重」とは、搭乗者の重量、燃料の重量及び上記a及びbに掲げるものの重量を
        除き、使用する装備品等を全て取り付けた状態の航空機の重量をいう。また、「非
        常用フロート」とは、通常の運航で使用するものではなく非常の際に使用するもの
        をいう。ここで、フロートの28Kg(60lbs)までの許容は、水面での離着水のみを
        目的とした水上機のみに適用きれるものであり、水陸両用機の場合は当該許容は適
        用しない。
   (3) 車輪、そり、フロート等の着陸装置又は着水装置を装備したものであること。
   (4) 燃料タンク容量は、30g(8USgal)以下であること。
   (5) 対気速度を計測できる機器及び高度を計測できる機器を装備したものであること。

以上 1頁(1-007(1))から5頁(1-007(5))

40頁(1-007(40))


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